各種助成金

 雇用関係 助成金一覧
助成金の一覧になります。リンク先は厚生労働省の該当ページでです。
1.従業員の雇用維持を図る場合の助成金
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。 
詳しくは 雇用調整助成金
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2.離職者の円滑な労働移動を図る場合の助成金
A.離職を余儀なくされる労働者の再就職支援を民間職業紹介事業者に委託等して行う
 詳しくは →労働移動支援助成金(再就職支援コース)

B.離職を余儀なくされた労働者を早期に雇い入れる
 詳しくは →労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)

C.中途採用を拡大(中途採用率の向上又は45歳以上を初めて雇用)する
 詳しくは →労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)
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3.従業員を新たに雇い入れる場合の助成金
A.高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
 詳しくは →特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

B.65歳以上の高年齢者を雇い入れる
  詳しくは →特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)

C.発達障害者または難治性疾患患者を雇い入れる
 詳しくは →特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

D.学校等の既卒者、中退者が応募可能な新卒求人・募集を行い、新たに雇い入れる
 詳しくは →特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)

E.障害者を初めて雇い入れる
 詳しくは → 特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)

F.長期にわたり不安定雇用を繰り返す者を雇い入れる
  詳しくは →特定求職者雇用開発助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース

G.自治体からハローワークに就労支援の要請があった生活保護受給者等を雇い入れる
 詳しくは →特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)

H.安定就業を希望する未経験者を試行的に雇い入れる
 詳しくは →トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

I.障害者を試行的・段階的に雇い入れる
 詳しくは →トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)

J.建設業の中小事業主が若年者(35歳未満)又は女性を建設技能労働者等として試行雇用する
 詳しくは →トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)

K.雇用情勢が特に厳しい地域で、事業所の設置整備をして従業員を雇い入れる
 詳しくは → 地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)

L.沖縄県内で事業所の設置整備をして35歳未満の若年者を雇い入れる
 詳しくは →地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)

※これらのほか、雇い入れた従業員に対して職業訓練を行う場合、下記7に掲げた助成金を受けられる場合があります。
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4.新たに起業する場合の助成金
中高年齢者(40歳以上)の方が自ら起業し、中高年齢者等を雇い入れる
 詳しくは →生涯現役起業支援助成金
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5.労働者の雇用環境整備関係の助成金
A.障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる
 詳しくは →障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)

B.職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援を実施する
 詳しくは →障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)

C.労働者の障害や傷病の特性に応じた治療と仕事を両立させるための制度を導入する
 詳しくは →障害者雇用安定助成金(障害や傷病治療と仕事の両立支援コース)

D.障害者を多数雇い入れ、施設整備を行う
 詳しくは →障害者雇用安定助成金(中小企業障害者多数雇用施設設置等コース)

E.障害者の障害特性による就労上の課題を克服する作業施設等を設置・整備する
 詳しくは →障害者作業施設設置等助成金

F.障害者の福祉の増進を図るための福祉施設等を設置・整備する
 詳しくは →障害者福祉施設設置等助成金

G.障害者の雇用管理のために必要な介助者等を配置または委嘱する
 詳しくは →障害者介助等助成金

H.障害者の通勤を容易にするための措置を実施する
 詳しくは →重度障害者等通勤対策助成金

I.重度障害者を多数継続雇用する事業施設等の整備等を実施する
 詳しくは →重度障害者等多数雇用事業所施設設置等助成金

J.評価・処遇制度や研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間制社員制度を整備する
 詳しくは →人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)

K.介護労働者のために介護福祉機器の導入を行う
 詳しくは →材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)

L.介護労働者・保育労働者のための賃金制度の整備を行う
 詳しくは →人材確保等支援助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)

M.事業主団体が中小企業の人材確保や労働者の職場定着を支援する
 詳しくは →人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)

N.生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度を整備する
 詳しくは →人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)

O.生産性向上に資する設備等を導入することにより、雇用管理改善(賃金アップ等)と生産性向上を図る企 業を支援する
 詳しくは →人材確保等支援助成金(設備改善等支援コース)

P.建設業の中小事業主が、雇用管理改善の導入・実施を通じて若年者及び女性の入職率に係る目標を達成 する、または雇用する登録基幹技能者の賃金テーブル又は資格手当を増額改定する
 詳しくは →人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース(建設分野)

Q.建設業の事業主等が、若年及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を実施する、または 建設工事における作業についての訓練を推進する活動を実施する
 詳しくは →人材確保等支援助成金(若年者及び性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)

R.建設業の中小事業主等が、被災三県に所在する作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を賃借する、または自 ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借する 等
 詳しくは →人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)

S.季節労働者を通年雇用する
 詳しくは →通年雇用助成金

T.65歳以上への定年引上げ等を実施する
 詳しくは →65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

U.高年齢者の雇用環境整備の措置を実施する
 詳しくは →65歳超雇用推進助成金(高年齢者雇用環境整備支援コース)

V.高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換する
 詳しくは →65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)

W.有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用する
 詳しくは →キャリアアップ助成金(正社員化コース)

X.すべてまたは(雇用形態別等)一部の有期契約労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)の基本給の 賃金規定等を改定し、2%以上増額させる
 詳しくは →キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)

Y.有期契約労働者等を対象に「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施する
 詳しくは →キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)

Z.有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を作成し、適用する
 詳しくは →キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)

a.有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用する
 詳しくは →キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)

b.労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を 増額する
 詳しくは →キャリアアップ助成金(選択的適用拡大導入時処遇改善コース)

c.短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用する
 詳しくは →キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)
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6.仕事と家庭の両立に取り組む場合の助成金
A.男性の育児休業等取得推進に取り組む
 詳しくは →両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

B.仕事と介護の両立支援に取り組む
 詳しくは →両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)

C.中小企業が労働者の円滑な育児休業取得・職場復帰に取り組む
 詳しくは →両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

D.育児・介護等を理由とする離職者を再雇用する
 詳しくは →両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース)

E.女性が活躍しやすい職場環境を整備し、目標を達成する
 詳しくは →両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)

F.事業所内保育施設を設置・増設・運営する
 詳しくは →両立支援等助成金(事業所内保育施設コース)
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7.労働者の職業能力の向上を図る場合の助成金
A.OJTとOff-JTを組み合わせた訓練、若年者への訓練、労働生産性向上に資する訓練等を実施する
 詳しくは →人材開発支援助成金(特定訓練コース)

B.職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練を実施する
 詳しくは →人材開発支援助成金(一般訓練コース)

C.有給教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得する
 詳しくは →人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)

D.有期契約労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)に対して職業訓練を行う
 詳しくは →人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)

E.建設業の中小事業主等が認定訓練を実施する、または建設業の中小事業主が建設労働者に有給で受講さ せる
 詳しくは →人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)

E.建設業の事業主等が建設労働者に有給で技能実習を受講させる
 詳しくは →人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)

F.障害者に対して職業能力開発訓練事業を実施する
 詳しくは →人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)
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8.その他
働き方改革等に伴い、労働条件の変更・改善を行った場合の助成金です(期間・予算限定)
「労働条件等関係助成金」